2021年4月から70歳以上の就業機会確保が企業の努力義務とは?
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され、来年令和3年4月1日から施行されます。
この中で政府は個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主にはいずれかの措置を制度化する努力義務を設けることとしています。
現在、国会では一定以上の所得のある高齢者について医療費の自己負担を引き上げる方向で検討が進められており、少子高齢化で増大する社会保障給付費の削減のためにも、高年齢労働者の活躍の場の整備は重要な国策の一つといえます。
そこで、今回は来年度から施行される改正高年齢者雇用安定法の概要と、企業が高年齢者の就業確保に取り組む場合に活用できる助成金制度などについて紹介したいと思います。
高年齢者の就業機会確保に向けた厚労省の「65歳超雇用推進助成金」
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わらず働き続ける事ができる「生涯現役社会」を実現するため、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対し助成を行う制度です。
取り組み内容毎に「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3種類の助成コースが用意されています。
①65歳超継続雇用促進コース
「A.65歳以上への定年引上げ」「B.定年の定めの廃止」「C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に整備する際に、経費を要した事業主への助成を行うコースです。
A.65歳以上への定年引上げ
事業所に65歳未満の定年制度を設けている事業主が、その定年年齢を65歳以上に引き上げる場合に、助成の対象となります。
対象労働者数と定年の引き上げ幅で助成額が決定する仕組みで、60歳以上の被保険者が10人以上の事業所で5歳以上の定年引き上げを行う場合には、最大で160万円が支給されます。
B.定年の定めの廃止
事業主が定年の規定を廃止した場合に、雇用している60歳以上の被保険者数に応じて最大160万円(60歳以上被保険者数が10人以上の場合)の助成金が交付されます。
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
継続雇用を希望する66歳以上の労働者全員を対象に、定年後も引き続き雇用を行う再雇用制度などの継続雇用制度を新たに導入する場合に助成の対象となります。※Aの取組と同時に行う場合は、いずれか高いほうの金額のみ支給されます。
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
「JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)」から高年齢者のための雇用管理制度の整備などの取組に係る「雇用管理整備計画」について認定を受け、計画に基づき高年齢者雇用間整備の措置を実施する場合に助成対象となるコースです。
雇用管理整備計画の内容
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間などの雇用管理制度の見直し若しくはは導入、または医師・歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入などについての計画となります。
支給額
助成上限:対象経費(50万円まで)の実費×助成率
※初回利用時は対象経費の実費は50万円とみなされます。
中小企業の場合:30万円~40万円
大企業等の場合:22.5万円~30万円
助成率
中小企業:対象経費の60%※生産性要件を満たす場合75%
大企業等:対象経費の45%※生産性要件を満たす場合60%
対象経費
・専門家等に対する委託費
・コンサルタントとの相談に要した経費
・制度の整備等のために導入した機器、システム、ソフトウェア等の購入費
③高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画を策定し、その期間内に高年齢者を無期雇用契約に転換した場合に、助成対象となるコースです。
支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準に最大10名が上限となります。
支給額
対象労働者一人につき下記の金額を支給
中小企業:48万円※生産性要件を満たす場合は60万円
大企業等:36万円※生産性要件を満たす場合は48万円