2021.01.15
COLUMN
もちろん対応済ですよね!?子の看護休暇・介護休暇取得時間の変更点とは?
子の看護休暇・介護休暇が1時間単位で取得できるように
必要な時間分だけ休暇が取れる
2019年に成立した「育児・介護休業法施行規則等の改正」が令和3年1月1日に施行され、育児や介護を行う労働者は、子の看護休暇や介護休暇を1時間単位で取得できるようになります。
つまり、改正前は半日単位でしたが、1時間単位になることで休暇が取得しやすくなるということです。
休暇の日数は、子の看護休暇・介護休暇の対象になる子どもや要介護者1人につき年5日間。
1日8時間労働の場合、年間40時間分取れる計算(1日の所定労働時間が8時間の場合)になります。
子どもが熱を出したから病院に連れていく、老親の要介護認定の立ち合いをするという場合などに、必要な時間分だけ休暇が取得できるのは朗報であると考えられます。
休暇が取りやすくなることで仕事も続けやすくなり、これらをしっかり対応できる企業では従業
員の定着が進みそうです。
◆対象になる労働者
子の看護休暇 | 小学校就学前の子どもを養育する従業員 |
---|---|
介護休暇 | 要介護状態の家族を介護する従業員 |
◆改正のポイント
改正前
- 半日単位での取得が可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
- 1時間単位での取得が可能
- すべての労働者が取得できる
経営者や管理職は、この変更点をしっかり把握して、従業員から申請を受けた時に気持ちよく
「わかった、行っておいで!」と言ってもらいたいものです。
間違っても「はぁ?何言ってるの?」なんてことは言わないでいただきたいです!